年金マスター2007

当製品は、年金を全く知らない人でも、簡単な入力で将来の年金受取予想額を求めることができます。
反対に、年金アドバイスを職業としている方々(社会保険労務士、FP、生損保・銀行などの金融機関に勤務する方々)にとっても、十分活用していただくことができるよう設計されています。
また企業の人事・総務に携わる方々にも、当製品を是非活用していただき、従業員への将来の生活設計アドバイスの一助にしていただければ幸いです。
監修:社会保険労務士 高木隆司
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将来しっかりと年金をもらうために加入期間の確認をしておきましょう。
この年金マスターなら、過去の職歴を入力するだけでご自分の年金加入期間を簡単に把握することができるます!
高年齢者雇用安定法の改正により65歳定年制に向けて、平成18年は62歳までの『雇用の確保』が義務化されました。
そこで60歳以降も厚生年金に加入し ながら働いた場合の在職老齢年金を、結果グラフの中に反映するようにしました。
平成19年度から離婚した場合、婚姻期間中の夫の厚生年金を最大半分まで妻が受け取ることができるようになります。
「いくら年金が夫からもらえるのか?」「いくら妻に渡さなければならないのか?」それぞれ独立したあとの貴重な生活費です。これらの金額を簡単シミュレーション。
従来のシミュレーションソフトでは対応できなかった、過去および将来の職業変更 (婚姻状況変更)に対応しているため、より正確な計算を行うことができます。
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社会保険事務所から発行される「被保険者記録照会回答票(含む資格画面)」を直接入力することができます。 入力された各年の平均給与に対し、年度に応じた再評価率を自動的に 計算します。 これにより現在までの正確な平均標準報酬(月)額を求めることができるため、より現実的な年金額を把握することができます。
※55歳以上の人は社会保険事務所で将来の年金受給予想額を知ることができます。 -

希望老後生活費等を入力することにより、将来の老後生活における不足額を算出します。 これにより将来の生活設計を立てる上での参考資料として活用していただくことができます。
また、在職老齢年金・遺族年金、さらに2007年度から施行される予定の年金分割額も算出することができます。
その他の特徴
- 年金の知識が全くない人でも簡単に、将来のおよその年金額を算出することができます。初めての人でも説明(ナビゲーションボタン)で一つひとつの入力解説が付きますので安心です。
- 従来のソフトでは対応できなかった、過去および将来の職業変更(婚姻状況変更)に対応しているため、より正確な計算を行うことができます。
- 社会保険事務所から発行される『被保険者記録照会回答票(含む資格画面)』を直接入力できるため、現在までの正確な勤務状況と平均標準報酬(月)額に基づいた年金額を算出ることができます。
- 1ページごとに入力履歴が表示されます。同時に下段には被保険者の種別が時系列グラフ表示されるので、非常に分かりやすくなっています。
- 結果は図形で表示されますので、何歳からいくら公的年金を受給できるかが一目で分かります。同時に平均余命までの年金総額も表示されます。
- 老後の月間生活費の希望額に対して公的年金がいくら不足しているかを一目で知ることができます。予想貯蓄額・希望する老後の月間生活費は最終画面で自由に変更でき、何度でも再計算できますので老後の生活設計が立てやすくなっています。




当製品で行えること
- 公的年金受給額(夫婦、女性、男性)の計算
- 60歳以降も就労の場合における在職老齢年金の計算
- 将来の老後生活における不足額の算出
- 遺族年金の計算
- 障害年金の計算
- 年金分割の計算
- 繰上げ支給、繰り下げ支給の計算
- 算出結果の印刷
- 年金の基本を学ぶムービー「年金の仕組み」
| OS | Windows 98 SE/2000/XP 日本語版 |
| CPU | Pentium 3 800MHz相当のプロセッサ |
| メモリ | 256MB以上の空きメモリ(512MB以上を推奨) |
| ディスク容量 | 20MB以上のハードディスク空き容量 |
| モニタ解像度 | 1024×768 16 ビット以上を表示可能なカラーモニタ |
- パソコン上の『日付と時刻の設定』が間違っていると正確な期間判定ができません。
- 開始前には、必ず正しい日付と時刻に設定してください。
- 現在〜将来の予定については和暦ではなく年齢で入力するようになっています。
- そのため加入期間合計欄の期間に差が生じる場合があります。
- 計算には平成19年度数値を使用しておりますので、平成20年度以降は使用できません。
- 算出された年金額はあくまでも将来の目安ですから、実際に受給する年金額とは異なります。
- 将来の年金制度改正および途中で大幅に年金制度が改定された場合には使用できません。












