役員給与と生命保険 保険販売に直結する新しい「役員給与」の仕組み
ビデオ講座の主な特徴
役員給与が平成18年度の税制改正以来大きく変わりました。
さらに平成19年度の税制改正等で、その詳細な取り扱いが決まってきています。
これまでの報酬・賞与・退職金が、定期同額給与・事前確定届出給与・役員退職給与に変わりました。
また実質一人会社における給与所得控除相当額の損金不算入の制度も、平成19年度の税制改正では適用除外基準が2倍の1600万円に引き上げられました。
こうした改正を受けて、生命保険はどのようにあるべきか? また新しい制度にいかに活用できるかを検証します。
なお平成19年3月1日現在の内容に基づいて製作しております。
当製品で行えること
- ビデオ講座の閲覧
- 講座の音声受講(MP3データ)
- ビデオ講座のパワーポイントのみの閲覧 タイトル:「役員給与と生命保険」
- その他の資料の閲覧 資料タイトル:
国税庁(事前確定届出給与の届出書)(PDF)
国税庁(特殊支配同族会社役員給与のQ&A)(PDF)
国税庁(役員給与に関するQ&A)(PDF)
国税庁(役員給与の質疑応答)(PDF)
ビデオ講座タイトル一覧
役員給与と生命保険
- 役員給与と生命保険
- 『役員給与』の考え方の「過去と現在」
- 「役員給与」の詳細
- 定期同額給与(増額改定)
- 役員給与(定期同額給与)
- (参考) 役員給与引き下げによる保険加入時期
- 役員給与(事前確定届出給与)
- 役員給与(利益連動給与)
- 生命保険の「給与型」は、定期同額給与か事前確定給与か?
- 事前確定届出給与の財源として生命保険を活用
- 事前確定届出給与を減らして役員退職給与にシフト
- 役員の所得金額ランク
- (参考)役員給与と役員退職給与
- (参考)役員給与と役員退職給与2
- 給与所得控除損金不算入
- 実質1人会社の役員報酬に係る給与所得控除額の損金不算入 「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」
- 役員給与の損金不算入とは?
- (参考)給与所得控除損金不算入による 法人税の増税額の目安
- 損金不算入部分を損金算入できる保険へシフト!
- 誰の給与が「損金不算入」の対象となるのか?
- 適用除外要件の金額が平成18年の2倍に!!
- 給与所得控除額の損金不算入への対策(一般)
- 給与所得控除額の損金不算入への対策(保険)
- 給与所得控除額の損金不算入への対策(保険2)
| OS | Windows 98 SE/2000/XP 日本語版 |
| CPU | Pentium 2 450MHz相当のプロセッサ |
| メモリ | 128MB |
| ブラウザ | バージョン5.0以降の Microsoft Internet Explorer |
| 要 Office アニメーションランタイム 要 PowerPoint Viewer 2003 ※インストールされていない場合は、本製品CD-ROMよりインストールが必要 |
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本製品は、営利、非営利を問わず使用できます。但し、禁止事項に該当する行為は禁じます。
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